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生命保険の受取人が兄弟の場合に注意すべきこととは?

 

最近では

生涯独身率や離婚率も上昇し、

一人で過ごす方も増えましたね。

 

 

実際、一人でも

十分楽しめるほどの娯楽もあるので、

不自由することはないでしょう。

 

 

そして、現在独身の方は、

生命保険の受取人を

兄弟にしている方も多いですよね。

 

 

その場合、

兄弟姉妹は相続税の課税対象となります。

 

 

こういったように、

自分と受取人との関係により

相続税などが変わってきます。

 

 

また、受取人を

兄弟以外にすることができるのかも

気になりますよね。

 

 

そこで今回は、

生命保険の受取人を本人や

他人にできるのかについて

ご紹介したいと思います。

 

目次

生命保険の受取人を本人にすることは可能なのか?

 

 

生命保険の受取人は

本人にできるのでしょうか?

 

 

生命保険の給付金というのは、

生存給付金・死亡給付金の2つあります。

 

 

それぞれどういったものか、ご紹介します。

 

 

生命保険というと、

死亡保障のイメージが

ほとんどですよね。

 

 

ですが、死亡保障以外にも

高度障害保障というものがあります。

 

 

・両目が見えなくなる

 

・下半身不随

(両足の用をまったく失った状態)

 

・声帯切除による言語、咀嚼能力を

著しく失ったもの…など

 

 

上記のように、

重度の障害が残ってしまった場合に

生存給付金というものが出ます。

 

 

なので、こうした場合には

「本人」を受取人にすることが可能です。

 

 

しかし、「死亡給付金」の欄には

「本人」とは書けないのが

基本となっています。

 

 

なので、基本的に死亡した場合は

法定相続人が受け取ることになります。

 

生命保険の受取人を他人にすることは可能なのか?

 

 

生命保険受取人は、

法的には血縁のない他人にすることも

出来ます。

 

 

しかし、現実では

保険会社がこれを許可しているケースは

ほとんどありません。

 

 

なぜなら、

契約者が危険にさらされる可能性

あるためです。

 

 

契約者が受取人を自由に決められるのと

同様に、保険会社には申し込みを

断る自由があります。

 

 

契約はお互いが納得して交わすので、

条件が満たさなければ契約できません。

 

 

ただし、現代では

家族の在り方も変わっているため、

同居を2年以上している場合や

ある程度の期間を

一緒に過ごしているのであれば、

契約をできるケースもあるそうですよ。

 

まとめ

 

 

生命保険の受取人を

本人や他人にできるのかご紹介しましたが、

いかがでしたか?

 

 

生命保険の受け取りは、

基本的には両親や兄弟となっています。

 

 

生存給付金の受取人は

もちろん本人になりますが、

死亡給付金の欄は「本人」には

できないので、覚えておきましょう。

 

 

また、

受取人を他人にすることも

基本的にはできません。

 

 

しかし、

事実婚やLGBTの方であれば

2年以上の同居をしていることで

認められる場合があります。

 

 

生命保険については

色々と悩むことも多いと思いますが、

ぜひ参考にしてみて下さい。

 

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