委任状が認知症で書けない場合はどうすればいいの?代筆はあり?

 

 

役所の手続きなどで本人が行けない場合に

必要となるのが委任状。

 

 

でも、本人が認知症などで

委任状を書けない場合は

代筆してしまっても大丈夫なんでしょうか?

 

 

委任状を代筆しても効力はあるのか

提出した時にバレないか心配ですね。

 

 

そこで今回は、認知症などで

委任状が書けない場合の対応策を紹介します。

 

 

 

目次

委任状を本人以外が書くって効力はあるの?書けない場合は?

 

 

本人が字を書くことが出来ない場合

条件を満たしていれば

本人以外の人が委任状を代筆してもOKです。

 

 

その条件とは、本人が代理人に

手続きをしてもらうという意思があること。

 

 

つまり

本人が委任状を直筆で書かなくても

代理人に手続きをお願いしますよ

という意思があれば、

委任状も代筆で書いてしまって

OKなんですね。

 

 

本人の意思なしに

委任状を作成してしまうと

たとえ身内であったとしても

有印私文書偽造という罪

なってしまう場合も!

 

 

ただ、本人が認知症の場合は、

手続きをお願いする意思もあるかどうか

わからない場合が多いでしょう…。

 

 

本人が認知症だったり、

意識不明の状態で意思確認が出来ない時は、

その旨を手続きの際に伝えれば

受理される可能性もありますが、

基本的には本人の意思確認がいるため、

受理されない場合もあります。

 

 

もし認知症であることを説明しても

委任状を受理されない場合は、

成年後見人になる必要が出てきますね。

 

 

成年後見人とは

認知症などで、判断力や

意思表示などが出来なくなった人の財産を

管理したり、法的に支援することが

出来る人のことですね。

 

 

成年後見人やその制度に関して詳しくは、

下記のサイトを参照ください。

 

 

https://kaigo.homes.co.jp/manual/dementia/care/guardianship/

 

 

成年後見人になれば

本人の意思が確認できなくても

委任状なしでも本人の様々な手続きを

行えます。

 

 

ただしその際

本人の成年後見人であることを証明する

登録事項証明書などの書類が

必要になってくるんですよね。

 

 

ただ、成年後見人になるのって

裁判所などでの手続きも必要だし

何かと時間がかかって

とっても手間なんですよ…。

 

 

やっぱり本人の権利や財産を守るための

成年後見制度だから、

成年後見人になるのも大変なんですね。

 

 

 

それでも、本人が認知症などで

意思を確認できない場合

今後のことも考えて

成年後見人になる人がいた方が良いでしょう。

 

 

ただ場合によっては

成年後見人にならなくても

本人が意思表示をできないという旨を

記載した診断書を医師からもらい

それを持っていけば委任状を

本人の意思なく代筆しても

良い場合もあります。

 

 

ただ、原則としては

委任状を代筆するには

本人が手続きを依頼するという意思が

なければできません。

 

 

そのため、もしご家族に

認知症の方がいらっしゃるのでしたら

今後のことも考えて

成年後見人になることを検討してみると

いいですよ。

 

 

 

委任状を代筆するとばれる?実際に提出された書類は確認される?

 

 

本人に委任状代筆の依頼の意思があれば、

本人以外の人が委任状を代筆できますが、

勝手に委任状を代筆してそれを提出すると

やっぱりばれるんでしょうか?

 

 

本人の筆跡と代筆した委任状の筆跡を

鑑定するわけではないので

ばれない可能性もありますが

 

 

やっぱり違法行為なので

絶対にやめておきましょう。

 

 

委任状を提出する際は、本人はもちろん

自分自身の名前も住所も明かすので、

もしばれてしまった時は

本当に大変なことになります。

 

 

先ほども説明したように

本人の意思を確認せずに

勝手に委任状の代筆をして

提出するのは法律違反なので

ばれない可能性が高かったとしても

やめましょう。

 

 

 

まとめ

 

 

本人が委任状を書けなくても、

手続きを委任する意思があれば

本人以外が委任状を代筆してもOKですよ。

 

 

ただし認知症や寝たきり状態などで

本人の意思が確認できない場合

医師から診断書をもらうか、

手続きする役所や銀行などに

相談してみましょう。

 

 

でも本人が認知症になっている場合は、

成年後見人になるという方法もありますよ。

 

 

成年後見人なれば

本人の意思を確認できなくても、

法的な手続きを代わりに行うことが出来ます。

 

 

ちなみに、ばれそうにないからといって、

本人の意思関係なく委任状を勝手に代筆して

それを提出するのは違法行為なので

絶対にやめましょう。

 

 

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