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住民票を子供だけ残すことってできるの?住所が違うのってあり!?

 

家庭の事情で引っ越しをするが、

子供を転校させたくないので、

子供の住民票は今のままで登録しておきたい、

という親御さん、いらっしゃいますよね。

 

 

また、子供が進学で短期的に住所が

変わるけどどうすればいいのか、

という親御さんも。

 

 

子供の住民票のあり方について、

様々な疑問があると思います。

 

 

そこで今回は、「子供だけ住民票を残す」

こちらがOKなのかNGなのかをお話します。

 

 

 

住所が変わっても子供だけ住民票を変更せず

そのまま使うことはできるのか、また

住民票にまつわるお金のことや手続きについて

まとめてみました。

 

 

これからお引っ越しや進学をする

お子様をお持ちの方は、ぜひこちらの

記事を参考にしてみてください。

 

 

目次

子供だけ住民票を移さないことは可能?転校させずに済む?

 

まず住民票についてご説明します。

 

 

住民票とは、納税や社会保険、

各種行政サービスを管理するために、

市区町村ごとに作成する住民の記録であります。

 

 

そのため、ご自身の暮らす地域に

属している必要があります。

 

 

「住民基本台帳法」という法律によると、

「住所の異動があった場合は転出・転入の

手続きをすること」と定められているのです。

 

 

これはつまり、住民票はご自身の住まいがある

地域に属している必要があり、住所が変更に

なった場合には、速やかに住民票を移す必要が

あるということです。

 

 

・転居をした日から14日以内に住民票の届け出を行うこと

・正当な理由がなく届け出をしない場合は5万円以下の過料を科する

 

 

こちらが法律に基づく住民票登録の

定められている内容です。

 

 

住所が変更になった場合には住民票を

変更する必要がありますが、例外もあります。

 

 

・新住所に住むのが一時的な場合

・定期的に実家に帰るなど、生活の拠点が異動しない場合

 

 

上記の場合には、住民票を移さなくても

大丈夫なケースがあります。

 

 

例えば、単身赴任進学留学のために

住所が異なる場合などが該当します。

 

 

そのため、基本的には子供だけを住民票に

残すということは認められません。

 

 

引っ越しなどに伴い学区が変わってしまい

転校する、という話はよくある話です。

 

 

しかしあと少しで卒業するから

転校させたくない、どうしても

新住所とは異なる学区の学校へ

通わせたい場合もあると思います。

 

 

その時は、子供だけ住民票を残して

おくのではなく、越境入学という

制度を利用しましょう。

 

 

越境入学とは、行政により決められた

通学区の公立学校へは行かずに

別の学区の学校に行くことです。

 

 

引っ越しをして通学する学校が変わる場合は

転校をするのが基本ですが、この越境入学という

制度は在学中でも申請を行えば可能です。

 

 

そのため、家庭の事情などで転校をしない

場合には、手続きを行えば学区外の学校に

通学することも可能なので、ぜひ参考に

してみてください。

 

 

さてその越境入学の手続きを

ご紹介します。

 

 

引っ越しをして市区町村が変わる場合は、

「転出届」「転入届」の手続きもあるので、

合わせて準備しておきましょう。

 

 

まずは、在籍している学校へ、

越境入学の申し出を行います。

 

 

その際に学校から必要書類をもらいます。

転校の場合は「在学証明書」

「教科書給与証明書」が必要になります。

 

 

その書類の必要事項を書き、その他必要な

書類などを用意して役所で手続きを行います。

 

 

この時行くのは子供が住む地域の役所です。

新住所がある役所で手続きが必要です。

 

 

その後、「就学通知書(転入学通知書)」

交付されます。

 

 

その後在籍の学校に必要書類を提出して

手続きは完了です。

 

 

手続きは自治体によって異なります。

 

 

実際に越境入学を行う場合は、

お住まいの地域の役所や在学している

学校に確認してみてください。

 

 

子供と住所が違うとどうなる?気になる税金や手続きとは!?

 

さて続いては、親子で住民票が違う場合の

手続きなどをご紹介します。

 

 

現行住所と住民票の住所が異なる場合は、

さまざまな利用できる行政サービスや

手続きに弊害が生じます。

 

 

例えば、引っ越し先の選挙に投票できない

新しい住所で確定申告ができない

運転免許証の更新ができない成人式の

出席ができないなどがあります。

 

 

また、子供と住民票が異なると、

子供の住民票を取る際に委任状が

必要になります。

 

 

そのため本来であれば、住民票は、本人または

同一世帯(住民票を同じにしている)の方が

とることができますが、親子で住民票が異なると

手間がかかるものデメリットです。

 

 

住所が変更になった際にはなるべく

早めに住民票を新しい住所に移しましょう。

 

 

前段でも述べたとおり、

 

・転居をした日から14日以内に住民票の届け出を行うこと

・正当な理由がなく届け出をしない場合は5万円以下の過料を科する

 

 

このように5万円以下の罰金を科せられる

場合もありますのでご注意を。

 

 

まとめ

 

 

今回は、住民票を移す必要性

お話しいたしました。

 

 

住民票は私たちが自身の暮らす地域で

快適なサービスを受ける上でとても

重要なものになります。

 

 

その上で、住民票を移さないデメリット

子供だけ住民票を残した場合、学区外の

学校へ通う際の越境入学に必要な手続きなどを

ご紹介しました。

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

これから、転居・転勤・転校などが

増えてくる時期になります。

 

 

住まいが変わった場合は速やかに

転居届や住民票を移す作業をして

くださいね。

 

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