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車庫証明を実家で取ることはできるの?住民票や名義はどうなる?

 

お車を購入予定の方もまだ購入を検討中の方も

ぜひ知っておいて頂きたいことがあります。

 

 

それは「車庫証明」についてです。

 

 

購入するにしても、車庫証明の住所を

どうするか、実家の住所でOKか、名義を

どうするべきか、など車庫証明を取得する際に

疑問に思うことって多いですよね。

 

 

そこで今回の記事では、

「車庫証明」について解説いたします。

 

 

これからお車を購入検討される方も

知っていて損はないですよ!

ぜひ参考にしてみてください。

 

 

目次

車庫証明が必要だけど実家に住民票がある…この場合はどうなる?

 

まず「車庫証明」とはなんなのか

ご説明いたします。

 

 

「車庫証明」は正式名称を

「自動車保管場所証明書」と呼び、

自動車の保管場所を証明する書類であります。

 

 

この車庫証明が必要な理由として、

「自動車の保有者等に自動車の保管場所を

確保し、道路を自動車の保管場所として

使用しないよう義務づける(一部抜粋)」と

定められているためです。

 

 

車庫証明は、

お車を購入する時に必要な書類です。

 

 

お車は、新車・中古車・新古車などを問わず、

「購入」の段階で必要になってきます。

 

 

車庫証明がなければ、

お車の登録ができません。

 

 

登録というのは、つまり

ナンバープレートの発行を指します。

 

 

そのため車庫証明がないと

ナンバープレートの発行ができないのです。

 

 

車庫証明がなければ、ナンバープレートの

発行ができない=納車できないので、

お車の購入を契約し納車までのタイミングで

必ず申請をしましょう。

 

 

車庫証明は、自動車の保管場所を確保する

という法律のもとに定められています。

 

 

車庫証明を取得する場所は、

原則として自宅の住所地・事務所の所在地

(自動車の使用の本拠の位置)から直線距離で

2キロメートル以内でなければなりません。

 

 

ただし、キャンピングカーなどの特殊用途車両

あるいは正当な理由があれば、自動車の使用の

本拠の位置から2キロメートル以上離れている

場所でも車庫証明を取得できます。

 

 

車庫証明を取得するには、距離以外にも

次の条件を全て満たす必要があります。

 

・道路から支障なく出入りできる

・自動車全体を収容できる

・保管場所(車庫)を使用する権限がある

 

上記の条件のもと車庫証明を申請し

取得する必要があるのです。

 

 

さてここからは、

ご実家を離れて暮らしているが、

住民票の住所は実家のままという

ケースについて、このような場合は

どのような手続きが必要か解説します。

 

 

基本的には、車庫証明は住んでいる

地域の警察署に申請を行います。

 

 

ただ住んでいる地域と住民票の住所が

異なる場合でも、車庫証明の取得を

行うことは可能です。

 

 

住民票の住所とは異なる住所を

拠点にして車庫証明を取得する場合は、

実際に住んでいることを証明できる書面

持って管轄の警察署で申請を行います。

 

 

住んでいることを証明できる書類とは、

電気・水道・ガスなどの住所が記載された

領収書消印のある郵便物などが有効です。

 

 

なので、住民票の住所と住んでいる住所が

異なる場合でも大丈夫です。

 

 

ポイントは

 

・お車を使用する住所を記載(住んでいる住所を記載)

・申請する際の申請者の住所欄には住民票の住所を記載

 

これに、住んでいることを証明できる書類

持参すれば問題なく申請することができます。

 

 

車庫証明の取得に際して住所記載に

迷いましたら、ぜひ参考にしてみて

くださいね。

 

 

車庫証明を実家で取るなら名義は誰に?車庫飛ばしに注意が必要!

 

さて先ほどはお車を使用する住所と、

住民票に登録されている住所が異なる場合の

手続きについてご紹介しました。

 

 

続いては、車庫証明をご実家の住所で

取る場合の、名義についてご紹介します。

 

 

さまざまな事情からお車の保管場所を

「実家のまま」とすることで車庫証明を

取るケースがあると思います。

 

 

その際、実家に住んではいないが車庫証明だけ

実家の住所にしていいのか、という疑問は

多く寄せられます。

 

 

この場合、もしかしたら「車庫飛ばし」

該当するかもしれません。

 

 

虚偽の申請で車庫証明を取得したり

することを「車庫飛ばし」といいます。

 

 

例えば、都心の駐車場に置くと経費が高いから

実家の空いているスペースに停める、引っ越しや

転勤が多くその都度登録を変えるのが面倒だから

実家の住所で車庫証明を取りたい、など考える人も

いるでしょう。

 

 

手続きとしては実家の住所でも

車庫証明の取得は可能です。

 

 

ただし、「自動車の使用の本拠の位置」

あることが前提です。

 

 

実家で車庫証明を取って車を預けたりするのは

グレーゾーンと言えます。

 

 

何事もなく済む可能性もある一方で、

告発されれば、いつでも罰金が発生する

可能性もあります。

 

 

その際の金額も10万円から20万円ほど

刑罰が科されると思ってください。

 

 

「自動車の使用の本拠の位置」である場合は、

実家で車庫証明を取得し、登録します。

 

 

その際、申請者住所は使用する人の

氏名と住所、「自動車の使用の本拠の位置」を

ご実家の住所とします。

 

 

この際、申請者住所と使用の本拠が

異なりますので、住んでいることを

証明できる書類も併せて提示します。

 

 

もしもご実家の公共料金の領収書や郵便物が

ご実家の方の名義であれば、契約者を申請者に

変更しておく必要があるので確認しておきましょう。

 

 

上記でご紹介した2ケースどちらにおいても、

住所等の記載はきちんと正しい住所で申請を

行いましょう。

 

 

 

まとめ

 

 

今回は、車庫証明の取得の際の名義や

住所の記載についてご紹介しました。

 

 

住んでいる地域と住民票の住所が異なる場合でも

車庫証明の取得を行うことは可能です。

 

 

さまざまな事情でお車の保管場所が住んでいる

住所から離れるケースもよくある話です。

 

 

ぜひご自身で今一度自動車の保管場所、住所や

住民票の記載などを確認し、正しい手続き

行って車庫証明を取得してください。

 

 

車庫証明が取得されたらあとは納車を待つのみ!

ぜひ安全安心なカーライフ楽しんでくださいね。

 

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