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賃貸のフローリングに物を落とした!凹んだ時の対処法は!?

賃貸壁や床に傷をつけてしまうと、

退去時に修繕費用を請求されたり

戻ってくる敷金が減ったりするため、

結構気を遣いますよね。

できるだけ傷がつかないように

気をつけてはいても、人間ですから、

不注意で物を落としてフローリングに

をつけてしまうこともあるでしょう。

また、小さい子どもがいるお宅だったら、

子どもがおもちゃを投げたりして傷を

つけることもあります。

フローリングは、小さな傷でもフロア全体の

張替が必要になるケースもあるので、

退去時に大家さんや管理会社とトラブルに

なるケースも多いです。

賃貸でフローリングを傷つけてしまったときの

弁償が必要かどうかは、傷の状態によります。

今回は、賃貸でフローリングに傷や凹みが

できてしまった際の弁償の有無や対処法

ついて解説していこうと思います。

フローリングの傷に使える火災保険

ついても解説していきますので、

ぜひ、参考にしてみて下さい。

目次

賃貸のフローリングに傷が!?どこまで許される?弁償しなきゃだめ?

賃貸の修繕費用の負担について、

国土交通省のガイドラインによりますと…

借主の故意・過失によってできた破損部分は

基本的には借主が費用を負担することになると

されています。

たとえうっかりだとしても、賃貸物件に

傷をつけたり壊したりした場合の

修繕費用は、借主の負担です。

うっかり重いものを落としたことが

原因の場合や、子どもがおもちゃを

投げてできた傷も、退去時に修繕費用を

負担しなければいけません。

多くの場合は、

入居時に敷金を支払っているはずなので

敷金で修繕費用を支払う形になります。

傷がものすごく小さい場合や、ほとんど

目立たない場合は大家さんや管理会社の

人の考え方次第ですが、修繕費用を

請求されない可能性が高いです。

傷が広範囲だった場合や、深い場合は

修繕費用の負担が必要になります。

自分で修復できるくらいの傷や凹みなら

フローリングの修正キットや塗装クレヨンのような

グッズが売っているので、修復しようかと

思われるかもしれません。

しかし、小さい傷の修理でも、

勝手にやってしまうと退去時に

面倒なことになる場合があるので、

大家さんや管理会社に確認してから

修復して下さいね。

ちなみにですが、もともとあった傷や、

建物や設備の劣化による凹みや破損

ついては、借主ではなく貸主の負担

なります。

日に当たったことによる日焼けや、

家具を置いていた場所の凹みは、

敷金からも引かれることはない

されています。

入居時にすでにできていた傷などは

入居前に写真を撮って、大家さんや

管理会社に話しておきましょう。

入居時に引っ越し業者が家具を運ぶ際などに

傷をつけてしまった場合は、引っ越し業者が

修繕費用を負担することになります。

賃貸のフローリングの傷は火災保険でカバーできる!?請求方法は?

うっかりつけてしまったフローリングの傷。

修繕費用が心配になりますよね。

実は、フローリングに傷をつけてしまった際の

補償に、火災保険が使えることを

ご存じでしょうか?

もちろん、どの火災保険でも

カバーできるわけではありません。

賃貸の場合は借家人賠償責任の特約のある

火災保険に入っていることが条件です。

もちろん、金額には上限がありますから、

修繕費用が上限以上かかる場合は、

その分は実費で負担する必要があります。

フローリングの傷の火災保険が適用される

条件は、「不測かつ突発的な事故による破損」

あること。

下記の3つの例の場合は

火災保険の補償が適用されます。

  • うっかり物を落として傷をつけた場合
  • 子どもが物を投げて傷がついた場合
  • 家具を動かしたときについてしまった傷

故意に傷をつけた場合

経年劣化による凹みの修繕には

火災保険は適用されません。

ペットがつけた傷や、

火のついたタバコを落としたことによる

焦げ火災保険の適用外です。

賃貸で、フローリングの傷が不安な場合は

加入している火災保険に特約が付いているか

確認しておくと安心です。

フローリングの修繕で

火災保険の利用申請をするときは、

まず、火災保険の申請サポート業者

電話などで連絡を入れます。

このときに、傷がついた

日にち・時間・原因について

担当者に伝えて下さい。

その後、担当者が現場を確認しにきます。

傷の状態を確認してもらって、

申請可能であれば、必要書類に

必要事項を記入します。

申請の書類を提出した後に

申請が通ればOKです。

まとめ

今回は、賃貸のフローリングの傷の対処法と

賃貸で火災保険が使えるケースについて

解説してきました。

賃貸は、退去する際には原状回復をする

義務があるため、うっかりでも、

フローリングに傷がつくと、焦りますよね。

国土交通省のガイドラインでもあるように、

故意ではなくても、借主がつけた傷は

修繕費を支払わなくてはならない

可能性が高いです。

小さい傷なら、話は別ですけどね。

まぁ、そこは大家さんや管理会社の人の

考えによるので、絶対に大丈夫とは

いえませんが…。

もし、修理は必要になっても

火災保険でカバーができるなら、

安心できますよね。

フローリングに傷がつかないように

いくら気をつけていても、うっかりは

あるものです。

念のため、火災保険の内容を

見直してみて下さい。

また複数の火災保険を一括で見積もり出来る

サービスもあります。

今の火災保険を見直そうかな~、といった

場合にも便利ですので、ぜひ利用してみて下さいね。

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